紛争の内容
本線上を走行中、対向車線を進行してきた相手方車両が、被害者車両の前方でほかの車に接触するのが見えたので道路左側に寄せ停車・対比していたにもかかわらず、相手方車両が対向車線をはみ出し、被害者車両に衝突してきたという事故。

交渉・調停・訴訟などの経過
本件では、相手方保険会社の担当者の連絡ミスにより、被害者の意図しない治療終了となってしまいました。
そのため相手方保険会社と、被害者とで、治療期間に対する考えとして、20日の差が生じました。また、相手方保険会社は、赤本の80%の慰謝料を提示してきました。
当事務所弁護士が交渉し、相手方保険会社は、治療期間は相手方主張(20日少ない)を受け入れれば、慰謝料は赤本基準の90%で解決できる、と連絡してきました。
これに対し、当事務所弁護士は、治療期間も被害者主張(20日長い)、赤本基準通りでなければ解決する気はないことを伝え、受け入れられなかったので、紛争処理センターに斡旋を申し立てました。

本事例の結末
相手方保険会社の提案には合理性はありませんでしたので、第1回の斡旋期日で、斡旋を担当する弁護士から、当方の提案通りのあっせん案を出すことが伝えられました。
また、相手方保険会社も、これを受諾するとその場で述べました。
そのため、1回の期日で和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
弁護士への委任で、適切な賠償額を受けられる可能性が高くなります。
ぜひ、ご相談ください。

弁護士 野田 泰彦