紛争の内容
相談者(ご夫婦)は、進行方向の信号が赤信号であったため停車していたところ、後方から直進してきた車両に衝突され、被害に遭いました。
相談者は、自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていたことから、弁護士費用を負担することなく賠償金を受け取ることができる状況でありました。
相手加入の保険会社とのやり取りに不満を持ち、自身での対応困難ということで、示談交渉のご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
裁判例上、専業主婦(主夫)の家事労働についても逸失利益性が認められております。
本件では、専業主婦である妻は、事故により家事をする際一定の支障を来しておりました。
そこで、当方は、夫だけではく妻についても休業損害額を算出し、損害額及び事故態様等に関する主張を書面にまとめ、依頼者の確認を経て、相手保険会社との示談交渉を進めました。

本事案の結末
相手保険会社は、当初提示額の8割(妻の休業損害については約3割)という回答をしてきました。
これに対して、当方は、訴訟等の法的手段もありうることを主張し説得を続けました。
その結果、最終的に、夫の請求額の約9割・妻の請求額の約7.5割の内容で示談を成立させることができました。

本事例に学ぶこと
裁判例上、専業主婦の家事労働についても逸失利益性が認められており、交通事故が原因で家事を行う際に一定の支障が生じている場合には、休業損害を請求することが可能であります。交通事故の被害に遭い、保険会社とのやり取りで不安に思われた方は一度弁護士に相談ください。

弁護士 時田 剛志
弁護士 安田 伸一朗