紛争の内容
ご依頼者様は、車で道路を直進中に青信号で右折してきた相手車両に衝突されました。
この事故により、車は破損して修理が必要になり、ご依頼者様は、頚椎捻挫や腰部打撲等のお怪我をされました。
ご依頼者様は、約半年間ご通院され、後遺障害は残らないということでした。

交渉・調停・訴訟等の経過
お車については、修理費の見積もりを取り、修理費が約50万円でした。
過失割合について、基本の過失割合は、80:20でしたが、相手車両が直近右折してきたことや大回り右折してきたことなどを主張し、こちらの過失割合の減額を求めました。

また、お怪我については、損害額を計算しました。
主な損害は、通院交通費・休業損害・通院慰謝料などでした。
相手保険会社は、通院慰謝料について、当方の請求の80%しか認めないと主張してきました。
これに対して、当方は、示談交渉での解決の必要性や有用性、あっせんや訴訟も考えていることなどを主張し、増額を強く求めました。

本事例の結末
物損について、相手保険会社は、過失割合を90:10と認め、示談が無事、成立しました。
人損について、相手保険会社は、こちらの主張を受け入れて譲歩し、通院慰謝料について、こちらの請求額の90%以上を支払うと回答し、その内容で、示談が無事、成立しました。

本事例に学ぶこと
示談交渉ですと、相手保険会社は、特に、慰謝料について、こちらの請求額の80%しか認めないと主張してくることは珍しくありません。
そのような場合、こちらからは、示談交渉での解決の必要性や有用性、あっせんや訴訟も考えていることなどを主張し、増額を強く求めれば、保険会社も譲歩し、こちらの請求額の90%以上の金額で示談することができることがあります。

弁護士 権田 健一郎