紛争の内容
ご依頼者の方は、停車中に後方から追突されるという交通事故に遭われた方です。
ご依頼者の方に落ち度はなく、過失割合は10対0の事案でした。

事故により首や腰などの痛みが生じ、通院治療を続けておられましたが、相手方保険会社からは治療期間の打ち切りを示唆され、また、主婦としての家事労働に支障が出ているにもかかわらず、その点が適切に補償されるのかについても不安を抱えておられました。

そのため、今後の保険会社との交渉について、当事務所にご相談いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、当事務所では、まず治療期間について相手方保険会社と交渉を行いました。
保険会社は早期の治療打ち切りを求めてきましたが、ご依頼者の方の症状の経過や通院の状況を踏まえ、治療の必要性を丁寧に説明し、こちらが納得できる期間まで治療期間を延長することができました。

次に、主婦の休業損害についてです。家事に従事する方の休業損害は、実際に収入が減少するわけではないことから、裁判になった場合には認められる範囲が限られたり、立証が難しかったりすることが少なくありません。

本事例でも、裁判上での獲得は容易ではないと思われましたが、事故によって家事にどのような支障が生じていたのかを具体的に整理して主張し、任意交渉において休業損害の支払いを認めさせることができました。
慰謝料についても、治療期間や通院の実態に即した適正な金額を求めて交渉を重ねました。

本事例の結末
治療期間の延長、主婦としての休業損害の獲得、そして適正な慰謝料の支払いのいずれについても相手方保険会社との合意に至り、裁判をすることなく、ご依頼者の方に納得・満足いただける内容で示談を成立させることができました。

本事例に学ぶこと
追突事故のように過失割合に争いがない事案であっても、治療期間や休業損害、慰謝料といった損害の内容については、保険会社の提示がそのまま適正であるとは限りません。

特に主婦の方の休業損害は、裁判になると獲得が難しい場合もありますが、交渉の進め方や主張の組み立て方によっては、任意交渉の段階で認めさせることができる場合があります。

また、治療期間についても、保険会社の打ち切りの打診に応じる前に、症状の経過をもとにきちんと交渉することが大切です。

裁判をすればよいというものではなく、事案に応じて交渉と裁判のどちらが有利かを見極めることが重要ですので、保険会社から治療の打ち切りや示談の提示を受けた段階で、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士 遠藤 吏恭