紛争の内容
道路本線上を進行中、道路横の駐車場から出てきた車両に衝突されるという事故に遭われた方からのご相談です。
このような事例では、残念ながら、基本の過失割合が依頼者の側にも1~2割程度あるとされており、物損も、1割の過失で合意しました。
ところが、人身傷害の交渉になり、相手方保険会社は2割の過失割合を主張し、休業損害も一部否認したため、弊所が訴訟を提起したという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過
本件では、受傷直後から交渉を受任していました。
また、過失については認めざるを得ないので、被害者にご自身が加入していた人身傷害保険を申請してもらい、過失分に人身傷害保険を充当したうえで、残り全額を支払うよう、相手方保険会社に請求しました。
人身傷害保険を先行させた場合に過失部分に充当するというのは最高裁判所の判例で存在するのですが、相手方保険会社は、訴訟外ではその主張は受け入れないということでしたので、速やかに訴訟を提起しました。
 
本事例の結末
上記の通り、人身傷害保険を先行させた場合に過失部分に充当するというのは最高裁判所の判例で存在するので、法的な主張は、こちらの言い分通り認められました。
また、休業損害についても、概ねこちらの主張通りとなりました。慰謝料は当然赤本基準でしたので、被害者の方は、人身傷害保険と相手方からの賠償により、被った損害の満額を回収することができました。

本事例に学ぶこと
本件は、人身傷害保険をうまく利用することで賠償額を全額回収できた事例です。
ただし、人身傷害保険を先行させるのが良いかどうかは、事案によってことなり、慎重な判断が必要となります。
弊所は、保険についても日々研究しておりますので、安心してご相談ください。

弁護士 野田泰彦