紛争の内容
  依頼者(20代 男性 Aさん)は、道路走行中、右方交差道路(一時停止)から右折してきた自動車と衝突しました。相手は一時停止無視の疑いがありました。
相手保険会社は、過失50:50であると主張してきて、それに納得できないAさんは、東京海上日動火災保険の弁護士特約を使用し、グリーンリーフ法律事務所を探されて来所されました。

経過
  弁護士が保険会社に見解を確認したところ、相手の主張は
・一時停止した
・Aさんがスピードをだしすぎ
・Aさんが止まるべきだった

 と主張し、どちらかというとAさんが追突したと主張してきました。

 弁護士は、判例等検索し、保険会社の見解が不当であることを主張しました。時間はかかりましたが、最後は保険会社が折れて、20対80で決着をしました。Aさんとしても、これくらいの過失割合ならやむを得ないということで納得されました。

本事例に学ぶこと
  物損で過失割合が問題となっても、弁護士特約は使用できますのでご相談ください。

弁護士 申 景秀