事故での賠償について、定期金賠償を認める最高裁判決

令和2年7月9日、交通事故についてですが、事故での賠償について保険会社に対し、被害者が毎月一定額を受け取る「定期金賠償」を命じる最高裁判決が下されました。
この判決は、今後の交通事故の賠償に影響すると思われますので、本コラムで取り上げたいと思います。

解説

この裁判は、交通事故によって傷害を受け、その後後遺障害が残った被害者が、加害者・加害車両の保有者に損害賠償を請求するとともに、保有者の加入する任意保険会社を相手に、判決の確定を条件に,損害賠償の額と同額の支払を求めるというものでした。
主な争点は、後遺障害による逸失利益について、定期金による賠償の対象となるか否か、でした。
第1審、控訴審ともにこの「定期金賠償」を認めていました。

最高裁判所は、逸失利益についても定期金賠償を認める場合があることを認めたうえで、後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を命ずるに当たっては、「交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない」と述べました。

では、なぜ、「定期金賠償」が争点となったのでしょうか。

現在、交通事故や労災事故の賠償を受ける場合には、逸失利益も一括での賠償支払いを受けることが通常ですが、この一括払いを受ける際、「中間利息」相当分を控除されてしまいます。
簡単に言えば、賠償額から利息分を差し引かれてしまうので、計算上の賠償額よりも少なくなってしまうのです。
定期金賠償であれば、このような利息控除はありませんから、被害者は、定期金賠償を求めたものと考えられます。

他方、定期金賠償とすれば、必ず有利になるというわけでもありません。
すなわち、保険会社が継続的に支払う中で被害者の状況を確認し、労働能力が改善された場合には、事情変更を理由とする賠償額減額の訴えを起こすことが可能とも考えられるからです。

以上の通り、事故において定期金賠償を求めるメリットがあるかは、慎重に検討する必要があります。
ぜひ、交通事故・労災に強い、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。