股・膝・足・足指の後遺障害は下記の表の通り、細かく定められています。
ご自身やご家族の後遺障害がどの等級に該当するか知りたい方、または適正な等級認定を受けたい方は、当事務所までご相談ください。
股~足の後遺障害の認定基準
【股~足までの欠損障害】
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
【股~足までの機能障害】
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級4号 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 5級5号 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
■交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
【股~足までの変形障害】
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
【股~足までの短縮障害】
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
| 8級相当 | 1下肢が5㎝以上長くなったもの |
| 10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
| 10級相当 | 1下肢が3㎝以上長くなったもの |
| 13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
| 13級相当 | 1下肢が1㎝以上長くなったもの |
足指の後遺障害の認定基準
【足指までの欠損障害】
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
| 8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
| 9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
| 10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
| 12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| 13級10号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
【足指の機能障害】
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧
治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。
※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。
腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
→腕神経叢損傷について
→マレット変形について
→交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
→交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
→交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について









